料金のお支払いは前払いが原則ですが、お客様のご事情により、後払い(業務完了と同時にお支払い)も可能です。また業務の種類によっては、着手金と報酬とに分けてお支払いただく場合もございます(実質的には分割払い)。
また、お支払方法としては、直接手渡しでの現金払い、銀行振込、クレジットカード決済(PayPal,STORES)が可能です。
※ 銀行振込の場合、振込手数料はお客様がご負担ください。
※ 銀行振込は、熊本銀行、ゆうちょ銀行に対応しています。
FAQ一覧
仕事など忙しくて事務所に伺うことができないのですが・・・
大丈夫です。当方からお客様宅あるいは都合のよい場所(喫茶店など)にお伺いさせていただきます。また、平日昼間に時間が取れないという場合には、夜間、土日祝日にも出張いたします。
また、場合によってはLINEのテレビ電話を通じてご相談に対応することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
熊本県外に在住しているのですが、依頼はできないのでしょうか…
大丈夫です。熊本市内に限らず、日本全国又は海外にお住まいの方でもご依頼可能です。
但し、事案によってはお受けできない場合もあります。
権利義務又は事実証明に関する業務ではあるものの、行政書士業務としては対応できない場合、弁護士さんを紹介してもらうことは可能ですか?
はい、可能です。当事務所と協力関係にある弁護士をご紹介させていただきます。ただし、お客様との相性もありますので、ご依頼されるか否かは、あくまでご自身でご判断ください。
交通事故の被害者として相談するときに、自動車保険(任意保険)の「弁護士費用等担保特約」を利用することが出来ると聞いたのですが…
はい、利用できます。ただし、事前に保険会社に行政書士に相談する旨を伝えて、特約を利用することの了承を得る必要があります。了承を得られれば、被害者が加入している保険会社から、行政書士への相談費用も補償されます。
この特約を使っても翌年の保険料に影響することはありませんので、大いに利用されて、行政書士に相談されることをお勧めします。
相続に関して書類を作ってもらう場合、どこまでやってもらえるのですか?
行政書士は遺産分割協議書などの作成が出来ます。最終的な相続登記は司法書士の仕事です。
登記の手続きについては司法書士をご紹介させていただきます。
ただ、相続人が自ら申請することに法令上なんらの制限もありませんので、相続人ご自身で登記申請することももちろんできます。
相談内容を他の人に知られたくないのですが・・・
ご安心ください。行政書士は、行政書士法12条で守秘義務が課せられておりますので、秘密は守られます。