相続に関して書類を作ってもらう場合、どこまでやってもらえるのですか?

行政書士は遺産分割協議書などの作成が出来ます。最終的な相続登記は司法書士の仕事です。
登記の手続きについては司法書士をご紹介させていただきます。
ただ、相続人が自ら申請することに法令上なんらの制限もありませんので、相続人ご自身で登記申請することももちろんできます。

2016年10月11日