相続・遺言

 成年後見制度

 内容証明

 契約書作成

 電子公証制度

 会社設立

 国際関係

全国の士業の方はもちろん、あらゆる専門分野をお持ちの方からの相互リンクを随時受付中です!
 詳細はこちら
電子定款認証
 

電子公証制度とは、私署証書(定款を含む)の認証及び確定日付の付与等のサービスをいいます。

■電子公証制度でできること
(1)電子署名のある電子文書への確定日付の付与、認証、会社定款の認証のほか電子文書の保存、情報の同一性に関する証明、及び謄本の交付
(2)電子署名のない電子文書への確定日付の付与、保存、情報の同一性に関する証明、及び謄本の交付

■電子公証の手数料
手数料については政令で定められており、紙ベースの場合と同様各1件に付き
     確定日付の付与           700円
     私文書の認証  11,000円又は5,500円
     委任状の認証   7,000円又は3,500円
     会社定款の認証        50,000円
となっています。
※印紙税は、紙ベースの文書等に賦課されるため、電子文書による会社定款の認証の際には、印紙税4万円は不要となります。

■行政書士が電子公証を行う上でのメリット
紙による申請手続きの際に必要な
印紙税(例:会社定款の認証の場合には4万円分の印紙税が必要)が不要となります。

すなわち、電子認証を受けるには、パソコンの他に
 1.ワープロソフトの文書をPDFファイル形式に変換する有償ソフト(アドビ社のアクロバット)
 2.下記3.の電子証明書を上記1)のソフトで使用可能にするためのプラグインソフト
 3.定款認証に使用できる電子証明書
が必要ですが、これらを揃えると5万円を超える金額になります。

しかし、個人の方が会社設立する場合、当事務所に定款の電子認証を依頼されれば、上記の投資は不要です。
具体的には、当職が依頼者の代理人となり、代理人として定款を作成し、記名押印し、定款の認証を受けることになります。

当事務所では、実費を除く報酬として、
  
★電子定款の認証のみのご依頼の場合→18000円
  
★電子定款の認証を含めた一連の会社設立手続きをご依頼の場合→60000円〜
というお得な価格で承っておりますので、会社設立をお考えの方は、是非ご検討ください。

 会社設立の手順はこちら
  





copyright © Office Fujiyama All Rights Reserved