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相続
 

  相続とは、被相続人(相続される人)が死亡した後に当然に開始されるもので、簡単に言えば被相続人に所属していた財産を相続人に引き継ぐことをいいます。
  相続には大きく分けて、法定相続と遺言による相続があります。
  法定相続とは、民法で相続の仕方が決められている相続のことを言います。
  遺言による相続は、遺言者(被相続人)が遺言書の中で、どのように自分の財産を相続させたいかという意思を表すことにより、法定相続ではない相続の仕方ができるものを言います。

◆ 法定相続による分割方法
@ 子及び配偶者のみの場合⇒子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1。
  例えば、夫A、妻B、子C、Dの4人家族で、夫Aが6000万円の財産を残し死亡した場合
  ⇒妻Bと子C、Dで6000万円を相続します。
■ 妻Bの相続分     ⇒ 6000×2分の1=3000万円
■ 子Cの相続分     ⇒ 6000×2分の1×2分の1=1500万円
■ 子Dの相続分     ⇒ 6000×2分の1×2分の1=1500万円 となります。
A 配偶者及び直系尊属のみの場合 ⇒ 配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1。 ※直系尊属とは、自分の両親や祖父、祖母など自分より前の世代のことをいいます。
  例えば、夫A、妻B、夫の母Eの家族で、夫Aが6000万円の財産を残して死亡した場合  ⇒妻Bと夫の母Eで6000万円を相続します。
■ 妻Bの相続分      ⇒ 6000×3分の2=4000万円
■ 夫の母E         ⇒ 6000×3分の1=2000万円 となります。
B 配偶者及び兄弟姉妹のみの場合 ⇒ 配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1。
  例えば、夫A、妻Bの間には子供がおらず、夫Aには兄Fと妹Gが2人いた場合に、夫Aが6000万円の財産を残して死亡した場合
■ 妻Bの相続分      ⇒ 6000×4分の3=4500万円
■ 兄Fの相続分      ⇒ 6000×4分の1×2分の1=750万円
■ 妹Gの相続分      ⇒ 6000×4分の1×2分の1=750万円 となります。
C 子、直系尊属又は兄弟姉妹のみの相続人が数人あるとき⇒各自の相続分は相等しくなります。
  例えば、子C、Dと夫(父)Aの家族で、父Aが6000万円の財産を残し死亡した場合
■ 子Cの相続分 ⇒ 6000×2分の1=3000万円
■ 子Dの相続分 ⇒ 6000×2分の1=3000万円
※この場合、もし子Dが父Aの連れ子だった場合は、子Dの相続分は子Cの2分の1となり
■ 子Cの相続分 ⇒ 6000×3分の2=4000万円
■ 子Dの相続分 ⇒ 6000×3分の1=2000万円 となります。

◆ 相続人の決定
  相続人とは、被相続人(相続される人)が死亡した後に、その被相続人の財産を相続できる権利のある人をいい、民法で定められている法定相続人のことを指します。
  遺言書で相続人以外に自分の財産を引き継がせることは、遺贈といいます。
  被相続人が死亡したら、まず相続人が『誰なのか』『何人いるのか』を調べる必要があります。
  そのために必要となるのが被相続人の戸籍謄本です。戸籍謄本を取り寄せ、配偶者や子供、親、兄弟などを調べます。場合によっては戸籍の付票を取り寄せる必要がでてきます。
  本籍地でしか戸籍謄本は取得できないため、住民票を置いている住所地に本籍を定めていない場合は戸籍謄本を取りに行くか、郵送で取り寄せる必要があります。
  この点、行政書士には『職務上請求用紙』というものがあり、全国どこの市区町村の役場にある戸籍謄本などを職権で取得できる権利をもっていますので、忙しくて戸籍を集める暇がない方などは、是非、当事務所にご相談ください。

◆ 遺産分割協議書
  戸籍謄本を取り寄せ、相続人調査をし相続人が確定したら、いよいよ相続財産の分割に入ります。
  遺言書がない場合は、法定相続に従って分割することになります。
  その時に法定相続以外の分け方をしたいときは、相続人全員で協議をしてどのように分けるかを決めることができます。これを『遺産分割協議』といいます。
  例えば、相続人が被相続人の妻と子供2人の場合、法定相続通りだと妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつということになるところを、協議をして全財産を妻が相続することもできます。
  その協議したことを書面にしたのが『遺産分割協議書』で、不動産の名義変更や預貯金の名義変更をする場合などに必要となります。
  協議書は相続人自ら作成することができますが、当事務所でも的確な遺産分割協議書の作成を承っておりますので、是非ご相談下さい。

◆ 遺留分
  遺留分とは、相続人に認められた最低限の相続できる権利のことです。
  例えば、相続人が配偶者のみの場合、被相続人が遺言書で愛人の○○に全財産を遺贈すると書いていても、配偶者には法定相続分の2分の1は『遺留分』として認められ、相続することができます。
  ただし、この『遺留分』が認められるためには、『遺留分の減殺請求』をする必要があります。
  また、『遺留分の減殺請求』には時効があり、相続開始及び遺留分を侵害する遺贈などがあることを知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に遺留分の減殺請求をしなければ請求権は消滅してしまいますのでご注意下さい。
遺留分の割合
■ 相続人が配偶者と子供    ⇒ 2分の1
■ 相続人が配偶者と直系尊属 ⇒ 2分の1
■ 相続人が配偶者のみ     ⇒ 2分の1
■ 相続人が子供のみ       ⇒ 2分の1
■ 相続人が直系尊属のみ    ⇒ 3分の1
■ 相続人が兄弟姉妹のみ    ⇒ ゼロ(遺留分の権利なし)

◆ 相続放棄
  相続放棄できるのは、相続が開始された後つまり被相続人が死亡した後ですから、被相続人の生きている間に相続放棄をしたとしても無効です。
  これに対し、 遺留分については、相続開始前でも放棄することができます。
  ただし、家庭裁判所の許可が必要となります。


遺言
 

  遺言とは、自分が死んだ後に自分の配偶者や子供などの家族に自分の意思を伝えるメッセージのようなものです。
  ですから、遺言書には、自分の財産をどのように分配するかという単純な相続だけでなく、葬儀やお墓についての希望、献体や臓器提供をしたい、ペットの面倒を見て欲しい、婚姻外の子を認知したいなどいろいろな希望を書くことができます。
◆ 遺言の種類
  遺言の種類としては、自筆証書、公正証書、秘密証書の3つがあります。
@ 自筆証書遺言
  自筆証書遺言とは、遺言の内容すべてを自分で書く遺言のことを言います。
  ですから、パソコンやワープロで作成したものや他人が代筆したものはすべて無効となります。
  自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認という手続きを受ける必要があります。
A 公正証書遺言
  公正証書遺言とは、公証役場へ行き、公証人と証人2人以上の前で遺言したい内容を口述しそれを公証人が遺言書として記載したものを言います。
  同じものを3通作成し、1通は公証役場で保管してくれますので、改ざんされる心配もないし、万が一紛失しても公証役場へ行けば遺言書の中身を確認できるという利点があります。
  公正証書遺言は検認の手続きは不要です。
B 秘密証書遺言
  秘密証書遺言とは、遺言者本人が遺言書を作成してから封印をし公証役場へ行き、公証人と証人2人に遺言書の存在を証明してもらうものをいいます。
  遺言書自体は自分で書くので自筆証書遺言とかわりません。ですから遺言書を発見してもすぐには開封できず家庭裁判所の検認が必要となります。

◆ 公証人
  公証人とは,国の公証事務を担当させるために法務大臣が任命する実質的な公務員であると解されています。『実質的な』というのは,公証人は国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず,国が政令により定めた手数料収入によって事務を運営するという制度だからです。
  公証人は,裁判官や検事,法務局長などを長く務めた法律実務経験豊かな者の中から法務大臣により任命され,全国の法務局・地方法務局に所属し,所属する法務局・地方法務局の管轄区域内で執務します。
  公証役場とは,公証人が執務する事務所のことをさします。

◆ 検認
  検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など、検認日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
  遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんのでご注意下さい。
  なお、自筆証書遺言等で検認手続きを終えると家庭裁判所から検認済み証明書(不動産、金融資産等の名義書換えに必要)が発行されます。
  ちなみに、封印してある遺言書を勝手に開封したり、検認の手続きを怠ると5万円以下の過料に処せられます。

◆ 遺言の執行
  『遺言の執行』とは、亡くなった人の意思にしたがってその遺言内容を忠実に実行することをいいます。
  遺言書の内容を確実に実行するためには、遺言執行者が必要となります。
  遺言執行者は、遺言にしたがって財産目録の作成、不動産登記、相続人への動産の引渡しなどの作業を行います。
  遺言執行者は遺言者が遺言の中で指定することができます。
  指定された人が就任を拒否したり、遺言書に遺言執行者の指定がない場合は、相続人などの利害関係者が家庭裁判所に申立てをして遺言執行者を選定してもらいます。

◆ 結局、遺言書はどれがいいのでしょうか?
  公正証書遺言は公正役場が原本を保管してくれますので変造や偽造の恐れがない一番安心な遺言書です。
  これに対し、自筆証書遺言は自分で保管しておかなければならないので変造や偽造がされやすく、自己に不利な内容の遺言書を見つけた相続人に隠されたり捨てられたりする可能性も出てきます。
  これではせっかく遺言書を書いても被相続人の意思は遺族には伝わらないことになります。
  ですから、当事務所では公正証書遺言をお薦めしております。
    



 




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