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内容証明郵便は、『誰が』『誰に対して』『どんな内容の文章を』『いつ発送したか』を郵便局が証明してくれる特殊な郵便です。
同じ内容の文章を3通作成し、1通を相手方に送付し、残りの2通を郵便局と本人(差出人)が保管します。これにより訴訟などが起きた時に強力な証拠になります。
訪問販売などのクーリングオフ、契約解除・取消し・無効主張や、インターネット上の架空請求、名誉毀損、著作権侵害などの他、不当解雇、セクハラ、強姦、不倫や婚約不履行に伴う慰謝料の請求、債権回収など様々なトラブルの力になるのが内容証明郵便です。
例えば慰謝料請求の場合、まずは内容証明から始め、合意できたら示談書(和解契約書)を作り、支払を担保するため公正証書を作り、それでも履行されない場合は強制執行などの手段をとることができます。
◆ 内容証明の書き方
用紙の種類や大きさに特別の規制はありませんが、字数の制限はあります。
縦書きの場合は、1行20字以内、1頁26行以内でなければなりません。
横書きの場合は、1行20字以内、1頁26行以内、1行13字以内、1頁40行以内、1行26字以内、1頁20行以内となっております。
但し、電子内容証明郵便の場合は制限が若干緩和されています。
この点、当事務所に依頼いただければ、電子内容証明郵便に対応しておりますので迅速に作成・発送することが可能です。
◆ 内容証明の出し方
内容証明郵便は特殊郵便のため、一部の郵便局でしか取り扱いしていません。
また、形式的な条件を充たしているかをチェックしてもらう必要があるため、郵便局での手続きに多少の時間と手間がかかります。
この点、当事務所では、必要に応じて電子内容証明郵便又は従来の内容証明郵便を利用し、ご本人名義又は行政書士の代理人名義(※1)での迅速・効果的な内容証明の作成から発送、その後の文書でのやり取り、解決までのアドバイス(※2)も含めて承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
(※1) 行政書士が代理人となって作成することは法律上認められた権限です(行政書士法1条の3)。ただ、代理人名義を濫発することは、かえってトラブルの状態を悪くし、「紛争状態」を作り出してしまう恐れも大きいことから、当事務所では必要に応じて、本人名義の代行又は代理人名義での作成を選択させていただいております。
(※2) 但し、弁護士法との関係で「紛争状態」にあると判断した時点で、業務は終了となります。
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