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■永住許可・在留許可申請業務については、「申請取次行政書士」の資格を持つ行政書士に依頼することにより、本人の出頭が免除され、申請手続きを円滑に進めることが出来ます。
 最終的には法務大臣の裁量によって許可・不許可が決定されるため、専門的判断に基づき、書類の作成を慎重に行う必要があります。
 申請取次行政書士の資格を持つ当職にまずはご相談ください。
  
■帰化申請業務については、書類の作成はもとより、添付書類の収集だけでも相当な労力を要する作業であり、専門家である行政書士に依頼されることにより、申請にいたるまでの当局との調整などを円滑に進めることが出来ます。
 当事務所では、特に朝鮮・韓国籍の方の戸籍の収集から翻訳についても一貫して対応可能な体制を整えていますので、安心してご依頼ください。


  





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